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よくある質問

市県民税の住宅ローン控除とは?控除額はどのように計算される?

[2023年1月4日]

ID:305

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(ア)市県民税(住民税)の住宅ローン控除とはどのような制度ですか?
(イ)住宅ローン控除額はどのように計算されるのでしょうか?

回答

(ア)のご質問について

 現在の住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から令和7年(2025年)12月までの入居に係る住宅ローン控除の適用を受けた場合で、所得税の税額から控除しきれなかった分を、個人市県民税の所得割から控除する(ただし、上限があります)制度となっています。
 これは、確定申告(給与所得者の場合には、年末調整を含む)又は市県民税申告に、住宅ローン控除の内容が含まれている場合に限ります。

(イ)のご質問について

 住宅ローン控除による、個人市県民税の所得割からの控除額は、次の1.から2.を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度(※))を超える場合には、当該金額)に、市民税所得割4/5、県民税所得割1/5を、それぞれ乗じた額となります。

  1. 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
  2. 前年分の所得税の額(住宅借入金特別控除等適用前の金額)

(※)平成26年4月から令和3年12月末までに入居した人で、かつ消費税率8%若しくは10%で契約した人、または令和4年中の入居者のうち特例の延長等に該当する場合は、前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の7に相当する金額(136,500円を限度)が限度額となります。

※控除期間については住宅の種類によって異なります。
 詳しくは、下のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。