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よくある質問

自分の土地にごみを捨てられたらどうすればいいの?

[2019年12月4日]

ID:272

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回答

ごみの不法投棄は、法律で禁止されています。その行為者には「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金またはその併科」と定められており、犯罪行為です。
不法投棄者を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合などは、すぐに警察に通報してください。
(注)警察へは、場所、時間、投棄物、車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。不法投棄した人が分からない場合は、土地の所有者・管理者の責任で処理することになります。

お問い合わせ

岡山市役所環境局環境部環境事業課

住所: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1297 (プラスチック資源専用)050-3354-4940

ファクス: 086-803-1876

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