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よくある質問

土地・家屋の売買があった場合の固定資産税は?

[2019年12月26日]

ID:271

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私は、昨年11月に自己所有地の売買契約を締結し、今年3月に買主に所有権移転登記を済ませました。今年の固定資産税はだれに課税されますか。

回答

登記簿に登記されている土地や家屋に対する固定資産税は、売買などにより所有者が変わっても、固定資産税の課税の基準日である1月1日(賦課期日) 現在において、登記簿に所有者として登記されている人に課税されることになっています。したがって、今年度の固定資産税は、あなた(売主)に課税されま す。また、固定資産税は年税であるため、月割課税制度はありません。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 資産税企画係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1170

ファクス: 086-803-1748

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