よくある質問
「身体障害者手帳」に有効期限はありませんが、障害の軽減などで手帳に該当しなくなった場合は、手帳を返還していただく場合があります。
また、手帳再認定制度により、再認定が必要とされたかたは一定期間後に診断書を再提出していただき、その結果で手帳の対象にあたるかどうかを再決定する場合があります。
岡山市役所保健福祉局障害・生活福祉部障害者更生相談所 身体障害係
住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
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