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よくある質問

身体障害者手帳(又は療育手帳)を持っています。住所を変更しましたが手続きが必要ですか?

[2023年12月18日]

ID:221

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回答

はい、市内で転居の場合、住所変更の手続きが必要です。
身体障害者手帳(又は療育手帳)をお持ちのうえ、申請窓口(各福祉事務所・各支所)で住所変更をお願いします。
市外に転出の場合、転入された市などの障害福祉担当で手帳の住所変更手続きを行なってください。

このページに関するお問い合わせ先

身体障害者手帳

保健福祉局 障害・生活福祉部 障害者更生相談所 身体障害係
電話:086-803-1248 ファクス:086-803-1771
所在地:〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

療育手帳

保健福祉局 障害・生活福祉部 障害者更生相談所 知的障害係
電話:086-803-1247 ファクス:086-803-1771
所在地:〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせ

岡山市役所保健福祉局障害・生活福祉部障害者更生相談所 身体障害係

住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話: 086-803-1248

ファクス: 086-803-1771

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