ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

よくある質問

農地(田、畑)を駐車場にしたいのですが

[2019年12月2日]

ID:215

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

農地(田、畑)を駐車場にしたいのですが、農地法上手続きをする必要がありますか

回答

農地を駐車場など農地以外にすることを「農地の転用」といいます。農地の転用をする場合は、農地法の規定により許可申請又は届出をする必要があります。転用ができない場合もありますので、農業委員会に事前に相談してください。

お問い合わせ

岡山市役所農業委員会事務局

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1562

ファクス: 086-231-5690

お問い合わせフォーム