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よくある質問

【減額認定証】入院することになったのですが、病院で後期高齢者医療の減額認定証の手続きをするように言われました。どうしたらいいですか。

[2024年2月22日]

ID:179

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回答

住民税非課税世帯の方は、各区役所市民保険年金課、支所、地域センター、福祉事務所の窓口へ、被保険者証と来庁者の本人確認書類を持参し、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出してください。
病院で認定証を提示すると、入院したときの食事負担額が安くなり、ひと月あたりの同じ医療機関での支払(注釈1)が自己負担限度額までになります。

また、区分2(低所得者2)の認定を受けている方で、過去1年間の区分2(低所得者2)の認定期間内に90日を超える入院日数がある方は、申請により入院時の食事代がさらに減額される場合がありますので、入院日数が確認できる領収書と認定証および来庁者の本人確認書類を持参し改めて申請してください。

(注釈1)
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象です。
柔道整復、針灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です。また、入院と外来は別々の取り扱いになります。

※世帯内に収入の把握できない方がいる場合は、収入の申告(簡易申告)をしていただく場合があります。
※代理の方による申請の場合は、その方の本人確認ができるものが必要です。
※被保険者本人の保険証と来庁者の本人確認書類をご持参された場合は、代理の方にも即日交付可能です。(即日交付できない場合は、郵送での交付になります。)

お問い合わせ

岡山市役所保健福祉局保健福祉部医療助成課 長寿医療係

住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話: 086-803-1217

ファクス: 086-803-1751

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