特別な理由がなく保険料を滞納すると
- 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 被保険者証を返すことになり、「資格証明書」が交付される場合があります。
資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費はいったん全額自己負担になります。 - 上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
保険料の納付相談について
保険料の納付が困難な場合には、納付相談を行っています。
滞納のままにせず、お早めにご相談ください。
- 保険料の納付相談 料金課(電話086-803-1642)