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よくある質問

市税を納めないと、どうなりますか

[2020年2月3日]

ID:116

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回答

納期限を過ぎても市税を納めない人に対しては、催告書の送付などによりできるだけ早い時期に納付するよう催告等をしていますが、それでも納付がない場合にはその人の財産(給与、預金、不動産など)を差押えることになります。
そして、差押えた後も納付がない場合は納期内に納めた納税者との公平を保つため、差押えた財産の公売等を行い市税に充てることになります。こうした差押えや公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的な納付がない場合に法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。
納期内納付にご協力よろしくお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 収納課 滞納整理第1係、2係、3係、4係

電話:086-803-1186 ファクス:086-803-1761
所在地:〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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