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水難救護法に基づく漂流物の拾得について(その2)

[2024年1月26日]

ID:55742

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水難救護法に基づく漂流物の拾得について(その2)

 水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき漂流物を保管しているので、同条第2項の規定により、次のとおり公告しています。

 漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は北区役所地域整備課までお申し出ください。

 

漂流物件

数量

1艇

形状

FRP製

船長 約3.6メートル

船幅 約1.3メートル

拾得場所

岡山市北区牟佐地内

(旭川水系旭川 山陽自動車道旭川橋高架下付近)

拾得年月日

令和5年11月29日

引渡しを受けるために必要な費用

水難救護法第27条第1項に定める費用

公告日等

令和6年1月9日

R06公告0020

その他

 公告の日から6ヶ月以内に当該漂流物に対する引渡しの請求がない場合、水難救護法第28条の規定に基づき、漂流物件を処分します。

漂流物写真

漂流物(斜め前方から撮影)

漂流物(前方から撮影)

漂流物(後方から撮影)

お問い合わせ

北区役所 北区役所地域整備課 施設管理係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1686 ファクス: 086-803-1769

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