水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき漂流物を保管しているので、同条第2項の規定により、次のとおり公告しています。
漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は北区役所地域整備課までお申し出ください。
船
1艇
FRP製
船長 約3.6メートル
船幅 約1.3メートル
岡山市北区牟佐地内
(旭川水系旭川 山陽自動車道旭川橋高架下付近)
令和5年11月29日
水難救護法第27条第1項に定める費用
令和6年1月9日
R06公告0020
公告の日から6ヶ月以内に当該漂流物に対する引渡しの請求がない場合、水難救護法第28条の規定に基づき、漂流物件を処分します。
漂流物(斜め前方から撮影)
漂流物(前方から撮影)
漂流物(後方から撮影)
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1686 ファクス: 086-803-1769