ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

水難救護法に基づく漂流物の拾得について

[2023年9月8日]

ID:52759

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

水難救護法に基づく漂流物の拾得について

 水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき漂流物を保管しているので、同条第2項の規定により、次のとおり公告しています。

 漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は北区役所地域整備課までお申し出ください。

 

漂流物件

数量

1艇

形状

FRP製

船長 約5.2メートル

船幅 約1.2メートル

拾得場所

岡山市北区後楽園地内

(旭川水系旭川 後楽園派川8k550付近)

拾得年月日

令和5年8月16日

引渡しを受けるために必要な費用

水難救護法第27条第1項に定める費用

公告日等

令和5年8月30日

R05公告0636

その他

 公告の日から6ヶ月以内に当該漂流物に対する引渡しの請求がない場合、水難救護法第28条の規定に基づき、漂流物件を処分します。

漂流物写真

漂流物(前方から撮影)

漂流物(側面から撮影)

漂流物(後方から撮影)

お問い合わせ

北区役所 北区役所地域整備課 施設管理係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1686 ファクス: 086-803-1769

お問い合わせフォーム