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2項道路の廃止について

[2023年4月1日]

ID:47751

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岡山市2項道路の廃止に関する要綱について

はじめに

建築基準法第42条第2項道路の廃止を行う場合は、法令に基づく手続きが必要です。

原則道路を廃止する際には、当該道路の所有者および当該道路に接する敷地の所有者からの廃止の承諾を求めます。

なお、道路の廃止によって当該道路に接する敷地に法令違反が生じないこと等の確認を併せて求めますので、ご留意ください。

要綱について

手続きの流れ

2項道路廃止の流れ

様式

廃止申請(正副2部)

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1446 ファクス: 086-803-1730

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