1.居宅介護事業所等の範囲
居宅介護事業所等について以下のとおりです。
詳細については別添1をご確認ください。
(1)居宅サービス等(介護)
(2)訪問系サービス等(障害)
(3)施設
居宅介護事業所等の範囲
2.居宅介護事業所等への余剰ワクチンの接種について
(1)岡山市内の全ての居宅介護事業所等が対象となります。
居宅介護事業所等に勤務している方であれば、岡山市内に住民票がない職員でも対象です。職員の雇用形態も問いません。
(2)使用される予定のワクチンはファイザー社製ワクチン(商品名:コミナティ筋注)です。
(3)余剰ワクチンの接種について接種希望事業所として登録された場合、個別の医療機関から連絡を行います。連絡がきた場合は、医療機関の指示に従い接種可能な職員を医療機関に向かわせてください。
(4)ファイザー社製ワクチンの使用期限は、使用を始めてから6時間以内と短いため、連絡が入った場合は事業所の職員が速やかに医療機関で接種できるよう、あらかじめどの職員に接種させるか等体制の構築をお願いいたします。
(5)下記のフォームに従い登録いただいた内容は、各医療機関にお伝えいたしますので、あらかじめご了承ください。
なお、登録フォーム締め切り以前にも医療機関から連絡が来ることがありますのでご留意ください。
(6)ワクチンの接種は任意です。事業所の職員には接種を希望するか否か事前に確認をとってください。
3.接種の流れ
(1)医療機関から連絡がきた場合、接種を希望する職員を医療機関に派遣してください。
(2)接種を行うには居宅介護事業所等従事者の証明書(別添2)及び身分証(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)が必要となります。
(3)証明書については、あらかじめ事業所で作成してご準備をお願いします。証明書に印鑑(社印、角印)は必要ありません。
また、別添2の様式は、別添1で記載の全ての優先接種対象者で使用可能です。
(4)接種時に証明書を医療機関に提示してください。医療機関で確認後、証明書は各自持ち帰り、2回目の接種時に再度ご使用ください。
(5)接種券はあらかじめ発券いたしません。現在、6月末を目途に64歳以下の住民を対象に接種券を発送する予定としていますので、接種券が届き次第、接種を行った医療機関に接種券を持参してください。
※至急接種券が必要となる場合は医療機関から岡山市に接種券の発券を依頼してもらうことがあります。この場合、接種券を、接種を行った医療機関に送付するので、医療機関の指示に従い2回目の接種券を医療機関から回収してください。
※医療機関から接種券の発行依頼が行われた場合、6月末に再度接種券が届くことになります。接種後は接種券の発行依頼を岡山市に行うか否か確認していただき、重複して接種を行わないよう、2つ目の接種券は届き次第破棄していただくようお願いいたします。
(6)医療機関に送付した接種券は、2回目の接種分が含まれているので、後日接種を行った医療機関に2回目の接種券を取りに行ってください。
(7)なお、今回接種券が医療機関に送付された場合でも、後日64歳以下を対象とした一斉送付時には改めて接種券が送付されますので、既に接種済みの場合は、後日届いた接種券は破棄してください。
4.登録手続き
下記報告フォーム(岡山市電子申請サービス)からご登録ください。
余剰ワクチンの接種に関する居宅介護事業所等登録フォーム別ウィンドウで開く
締め切り 6月11日(金曜日)締め切り厳守