市町村が、必要に応じて都道府県にも相談した上で、地域の感染状況、医療提供体制の状況等を踏まえ、感染が拡大した場合に、要介護高齢者や要支援高齢者が自宅療養を余儀なくされ、こうした者に対する介護サービスの継続が必要となると判断し、居宅介護サービス(以下「在宅サービス」という。)の事業所と従事者が、新型コロナで自宅療養中の高齢者に訪問介護サービス等の提供を行う意向がある場合には、高齢者施設等の従事者と同じ優先順位でワクチン接種ができるよう見直す取り扱いについて、以下のとおり厚生労働省から通知(資料1)がありました。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、国において重症化リスクの大きさ等を踏まえたうえで、(1)医療従事者等、(2)高齢者、(3)基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者、60~64歳の者、(4)それ以外の者の順に接種することとされています。
本市においても、居宅サービス事業所等の従事者の方を対象とした接種順位に基づく円滑な予防接種を実施できるよう取組みを進めているところです。接種時期は5月以降になるものと想定されますが、準備を進めるため、現時点で把握している内容についてお知らせします。
また、高齢の患者等に対する在宅サービス(以下1)を継続する必要があるという課題に対応するため、在宅サービス事業所へ登録意向調査を実施することとしました。
以下の「資料2 ワクチンの接種順位における「在宅サービス従事者」に係る対応について(岡山市令和3年3月25日付事務連絡)」をご確認いただき、意向調査(対象サービス種別ごと)にご回答ください。
(居宅サービス等(介護))
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、居宅介護支援
(注)各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
(1)調査内容
ア 在宅サービス事業所等の従事者の意思確認(在宅サービス等の提供を行う意思を有する従事者の人数)
イ 在宅サービス事業所等の登録意向確認(事業所名、所在地、事業所連絡先、管理者氏名及び登録希望の有無、対応予定人数等)
ウ 報告内容の登録・保管・居宅介護支援事業所等への提供等に関する同意確認
(2)回答期限
令和3年4月5日(月曜日)
意向調査結果をもとに、「在宅サービス事業所の従事者の接種に必要な体制づくり」及び「登録を希望した在宅サービス事業所の報告をリスト(以下「登録リスト」という。)として取りまとめ、地域において病床がひっ迫した場合において、在宅サービスを継続する観点から、取りまとめた登録リストの活用(居宅介護支援事業所等に対する情報提供等)」を実施したいと考えておりますので、お忙しいところ恐縮ではございますが、期限までに必ずご回答くださいますようにお願いいたします。
(3)回答方法
岡山市電子申請サービスにより回答
(対象施設種別ごとにご回答ください)
岡山市電子申請サービスURL:資料
(高齢者施設等の従事者が医療機関で接種を受けるにあたり、接種順位の上位であることを証明する書類を医療機関等で提示するためのものです。施設から従事者に対し、「証明書」を接種希望従事者に発行してください。)
(在宅サービス事業所等は、在宅サービス従事者に対して新型コロナで自宅療養中の高齢者に訪問介護サービス等の提供を行う意向について確認するとともに、在宅サービス事業所等の従事者に係る優先接種の趣旨について、改めて従事者に説明をおこなってください。)
スケジュール | 作業項目 |
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4月5日 締め切り |
・ワクチン接種順位における「在宅サービス従事者」に係る対応について【本意向調査】 (自宅療養を余儀なくされる高齢の患者や濃厚接触者に直接接し、介護サービスの提供等を行う意向について事前確認) ・サービス提供職員数(概算)を把握、報告【本意向調査】
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4月中旬以降 |
・在宅サービス事業所向け説明会 (場所:未定、Zoom併用も検討中) ・在宅サービス事業所向け感染防護対策等の研修 (Zoomでのオンライン研修を検討中)
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4月以降 (時期未定) | ・優先接種の対象である従事者に対して「証明書」(様式1)の発行 (市町村に登録した対応予定人数の範囲で、新型コロナで自宅療養中の高齢の患者等に直接接し、介護サービスの提供等を行う意思を有する従事者に対して在宅サービス事業所から発行してください。 従事者は、接種券、証明書(様式1)、本人確認書類を持参し、接種実施医療機関で接種を受けます。証明書(様式1)は、2回目の接種の際にも同じものを使用してください。(一般の方向けと同時期に接種を受ける場合は「証明書」(様式1)は不要です。) ・必要に応じて、「説明文書」(様式2)を活用して、改めて職員に説明を行う。 ・在宅サービス事業所は、「証明書」を発行して優先接種の対象とした職員について、名簿等の作成または対象者のサインを得た「説明文書」(様式2)の保存等により、対象者を管理する。
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