特別土地保有税
課税の停止
平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止され、新たな課税は実施されません。なお、現在徴収猶予を受けている土地は、平成15年度以降も課税対象となり、最終的に未利用の場合は徴収猶予に係る徴収金を納付していただきます。
- 保有分
平成15年度以降、課税しない - 取得分
平成15年1月1日以後取得した土地については、課税しない
特別土地保有税とは
特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制と有効利用の促進を目的とした政策税制で、土地の所有に対してかかるもの(保有分)と、土地の取得に対してかかるもの(取得分)の2種類があります。
納税義務者
- 保有分
毎年1月1日現在、合計5,000平方メートル以上の土地を所有している人
(ただし、保有期間が10年を超える土地を除く) - 取得分
毎年6月30日または12月31日までの1年間に合計で5,000平方メートル以上の土地を取得した人
税額の計算方法
- 保有分
(土地の取得価額×1.4%)-固定資産税相当額 - 取得分
(土地の取得価額×3%)-不動産取得税相当額
納税の方法
- 保有分
申告納付期限は5月31日 - 取得分
6月30日までの1年間に取得した土地については、8月31日が申告納付期限
12月31日までの1年間に取得した土地については、翌年の2月末日が申告納付期限
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財政局 税務部 課税管理課 資産税企画係
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