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岡山市の環境影響評価制度について

[2018年11月27日]

ID:15928

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環境影響評価制度(環境アセスメント制度)とは、規模が大きく環境への影響が著しいものとなるおそれがある事業について、あらかじめ事業者自らが、その事業が環境に与える影響について調査・予測・評価を行い環境保全のための措置を検討するとともに、その内容を公表し、住民や市の意見を踏まえて、より環境に配慮した事業内容にしていくための一連の手続きのことです。
岡山市では、開発と環境保全の調和がとれた持続可能なまちづくりを進めるため、平成31年4月1日に岡山市環境影響評価条例を施行しました。
市域内で対象事業(下記に記載の対象事業一覧表をご参照ください)を実施する場合は、岡山市環境影響評価条例に基づく手続きが必要になります。
制度の概要については、下記のパンフレットをご参照ください。

手続きの流れの概要

アセス手続き概要画像
  • 配慮書とは、事業の計画段階で、環境保全のために配慮すべき事項について検討し、その結果をまとめた図書のことです。
  • 方法書とは、環境のどのような項目について、どのような手法で調査・予測・評価を行うのかを示した図書のことです。
  • 準備書とは、調査・予測・評価の結果を示し、環境保全に関する事業者の措置を取りまとめた図書のことです。
  • 評価書とは、準備書に対する住民や市の意見を踏まえて、必要に応じて準備書に修正を加えた図書のことです。
  • 報告書とは、工事中などに実施した事後調査の内容や講じた環境保全措置の状況などについてまとめた図書のことです。
  • 事業者は、各図書を公表し住民や市の意見を踏まえ、できる限り環境に配慮した事業内容にしていきます。

対象事業・地域区分

対象事業及び地域区分は条例パンフレットに掲載している通りとなります。

より詳細な地域区分図を岡山市地図情報に掲載しています。ご覧になる場合は下記リンクをクリックしてください。

条例・施行規則・技術指針

岡山市環境保全条例の一部改正について

平成31年4月1日の岡山市環境影響評価条例施行に伴い、同日から、岡山市環境影響評価条例の対象事業に該当する行為を実施しようとする場合は、岡山市環境保全条例第29条の11に規定する「共生地区における環境配慮事項の届出」が不要になります。
詳しくは、下記をクリックしてください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 自然保護係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1284 ファクス: 086-803-1887

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