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環境配慮事項届出制度

[2013年2月15日]

ID:15878

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環境配慮事項届出制度とは

岡山市では、絶滅のおそれのある生きものを含め多様な野生生物が身近な地域で生息・生育していることから、本市の特性に応じた生物多様性の保全対策が必要となっています。
このため、岡山市環境保全条例に基づき、指定地域(共生地区)内で公共事業を含めた一定規模以上の開発事業を行う際に、適切な自然環境への配慮が推進されるよう、環境配慮事項の届出が義務付けられています。(平成18年4月1日から)
環境配慮事項の届出は、事業者及び環境保全担当者の間で、自然環境に関する配慮事項についての情報をお互いにつき合わせ、環境配慮事項について事業調整を義務付けるものです。

制度の概要については、下記のパンフレットをご参照ください。

根拠法令

  • 岡山市環境保全条例第29条の11(届出制度について)
  • 同条例施行規則第3条の2の8(届出事項等について)
  • 同条例施行規則別表第3(届出対象事業等について)

共生地区

生物多様性の保全を図る上で、人間活動に際しての適切な環境への配慮が求められる一方で、市民、事業者の参加により、地域の保全や管理、野生生物の保護に取り組むことが必要として指定された地区(現在、岡山市内の19地域及び1・2級河川全域を指定)

共生地区は、岡山市地図情報サイトで公開されています。

掲載マップ一覧から 環境 > 岡山市環境保全条例に基づく共生地区 を選択ください。

届出対象事業、届出時期

共生地区内で下表の開発事業を行う場合、環境配慮事項の届出を行う必要があり、適切な環境配慮の実施が求められます。

届出対象事業

届出の進め方

対象事業の計画概要が定まったときにまず岡山市環境保全課までご相談ください。

配慮内容について

求められる配慮事項については、計画地の位置や事業の種類によって異なります。自然環境配慮技術指針(下部よりダウンロード可)などを参考に配慮内容を検討してください。

提出書類

  • 届出書様式(下部よりダウンロード可)
    記載方法は様式の2ページ目「届出にあたっての留意事項」を参照ください。
  • 縮尺5万分の1以上の位置図
  • 事業地及びその付近の状況を明らかにしたカラー写真
  • 事業の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図

様式中の「環境配慮項目」と「配慮措置の内容」については、内容をできるだけ具体的に記載してください。「別紙のとおり」とし、別紙として配慮届チェックリスト(下部からダウンロード可)を利用されると便利です。

提出先

環境局環境部環境保全課自然保護係
 住所:岡山市北区大供1-2-3(市役所分庁舎6階)
 電話:086-803-1284

様式、参考資料

 

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 自然保護係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1284 ファクス: 086-803-1887

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