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特定建設作業の届出について

[2010年3月26日]

ID:16196

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特定建設作業の届出について説明しています。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、事前に特定建設作業実施届出書を届け出る必要があります。

また、特定建設作業には、騒音規制法と振動規制法の規制基準が適用されます。

届出について

届出書作成、提出時の注意事項は次のとおりです。

届出者

該当建設工事の元請負人(法人にあってはその代表者)

  1. 現場責任者は、届出者としては認められない。
  2. 元請負人が共同企業体の場合は、現場作業所長でもよいが、この場合、所属する企業名を明記すること。

提出時期

特定建設作業の開始7日前まで

(注意)期間の起算上、この7日には届出日は含まない。

提出部数

2部(正・副)

様式

騒音規制法、振動規制法 様式第9

添付書類

  1. 特定建設作業の場所の見取図
    (注意)工事に関して説明や挨拶に行った場合は、家をマーカーなどで明示すること。
  2. 建設工事全体の工程表
    (注意)特定建設作業の工程を明示すること。
    (注意)工程の変更がある場合は、届出期間内に当課に届け出ること(新規届出。変更届なし。)。

規制基準について

規制基準は下表のとおりです。

規制基準一覧
規制種別地域区分規制基準
規制基準1号、2号騒音85デシベル、振動75デシベル(注意)敷地境界での値
作業禁止時刻1号午後7時から翌日午前7時まで
作業禁止時刻2号午後10時から翌日午前6時まで
最大作業時間1号1日10時間
最大作業時間2号1日14時間
最大連続作業日数1号、2号6日
作業禁止日1号、2号日曜日、祝日等その他の休日

地域区分

1号区域:2号区域及び工業専用地域を除く市内全域(建部支所管内を除く)
2号区域:工業地域のうち、学校、病院等の周囲80メートル以外の地域

(注意)工業専用地域内及び建部支所管内の特定建設作業については、騒音規制法及び振動規制法の指定地域となっていないため、届出の必要はありません。

低騒音型機械の指定について

特定建築作業に用いられる重機のうち、バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーに限り、環境大臣が指定する低騒音型機種の場合は届出の必要がありません。
指定されている機種につきましては、国土交通省のホームページ等をご参照ください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 大気騒音係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887

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