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PRTR制度について

[2010年3月26日]

ID:16185

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PRTR制度とは

PRTR制度とは、大気や河川など環境への化学物質の排出量等を事業者自らが把握し、集計・公表する仕組みです。
化学物質を取扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境保全上の支障が生じることを未然に防止することを目的に、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」により制度化されました。
この法律は、平成11年7月に公布され、平成13年4月から事業者による化学物質の排出量等の把握、平成14年4月からその届出が始まりました。この法律に基づき、一定の要件を満たす事業者は、法律で定められた化学物質について、都道府県及び政令で定められた市を通じて、年に1回、国へ届け出ることとされています。

※PRTRとは Pollutant Release and Transfer Register の略です。

お知らせ

令和6年度の届出から届出対象物質と届出様式が変更されました

令和3年化管法施行令の改正により、PRTR制度の届出対象物質と届出様式が変更されました。

・第一種指定化学物質が462物質から515物質へ変更

・特定第一種化学物質が15物質から23物質へ変更

※書面での届出は、令和6年度の届出から新様式をご使用ください。

届出の対象となる事業者

詳しくは下記のチラシ等を参照してください。

届出方法

PRTR法の届出の受付期間は、毎年4月1日から6月30日までです。
届出方法は、以下の3通りの方法があります。

1.電子による届出(推奨)

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページから、「PRTR届出システム」を使用して届出を行ってください。
なお、「PRTR届出システム」を使用する際には、あらかじめ電子情報処理組織使用届出書を本市へ提出する必要があります。
すでに電子情報処理組織を使用している方は、届出内容に変更が生じた場合又は廃止をする場合には、電子情報処理組織変更(廃止)届出書を提出してください。

電子届出が初めての方

初めて電子届出を行う時は、「電子情報処理組織使用届出書」と「切手を貼った返信用封筒」を窓口へ持参または郵送で提出してください。受理後に、ログイン用ID及びパスワード(A4用紙2枚)を送付します。

(郵送の場合の送付先)
 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 岡山市環境保全課 大気騒音係

2.書面による届出

PRTR届出作成支援システムから二次元コード付き届出書を作成し、印刷したものを提出してください。PRTR届出作成支援システムが利用できない場合は、下記の様式をご利用ください。

3.磁気ディスクによる届出

PRTR届出作成支援システムから届出ファイルを作成し、磁気ディスクへ保存してください。
届出ファイルを保存した磁気ディスクに、「磁気ディスク提出票」を添えて提出してください。

資料

届出作成時に参考となる資料です。

岡山市の排出状況です。岡山市環境白書の「化学物質対策」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境部 環境保全課

  • 大気騒音係
    電話:086-803-1280 ファクス:086-803-1887
  • 水質土壌係
    電話:086-803-1281 ファクス:086-803-1887

所在地:〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
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