障害/補装具・日常生活用具
補装具購入(修理)費の支給
身体上の障害を補って日常生活や職業生活をしやすくするため、必要な用具の購入または修理にかかる費用を支給します。
補装具の購入・修理
対象者
市内に住んでいる身体障害者手帳をもっている方
(注釈)障害者又は障害児の属する世帯のうち、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合、給付の対象になりません。
本人負担
1割(所得区分による負担上限月額があります)
| 所得区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般世帯 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
必要なもの
窓口で記入していただくもの
- 補装具購入(修理)費支給申請書
持参していただくもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
(注釈)医師の意見書や岡山市障害者更生相談所の判定が必要な場合がありますので、まずは福祉事務所にご相談ください。
お問い合わせ
補装具種目
| 障害種目 | 交付・修理種目 |
|---|---|
| 肢体不自由 | 義足、義手、下肢装具、体幹装具、上肢装具、靴型装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(児)、起立保持具(児)、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、頭部保持具(児)、排便補助具(児)、重度障害者用意思伝達装置 |
| 視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障害 | 補聴器(高度難聴用・重度難聴用など) |
日常生活用具の給付
障害者(18歳以上)・障害児(18歳未満)の日常生活をより円滑に行えるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
- 介護保険の対象となる方は、表中の◎印の種目については、介護保険制度の福祉用具の貸与等を受けることになります。
- 呼吸器機能障害1級又は3級と同程度の障害者(児)が電気式たん吸引器を申請される場合、医師が作成する「電気式たん吸引器給付意見書」(様式は窓口にあります。)が必要になります。
- 3歳以上で乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な方が新規に紙おむつ等を申請される場合は、指定自立支援医療機関に属する医師が作成する「紙おむつ等給付意見書」(様式は窓口にあります。)が必要になります。
- 居宅生活動作補助用具を申請される場合は、工事図面、改修工事見積書、改修前の状況を示す写真及び借家の場合は家主の承諾書が必要になります。
- 障害者又は障害児の属する世帯の市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、給付の対象になりません。
- 給付を受けることができるのは、一種目につき原則一回限りです。(ストマ用装具、紙おむつ等を除く)
- 利用者負担は1割(生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は無料)になります。所得区分による負担上限月額があります。
負担上限月額については、「補装具の購入・修理」の「本人負担」の項目を参照してください。 - 基準価格を超える場合、超えた額は本人負担になります。
- 点字図書の場合、一般図書の購入価格に相当する額が本人負担になります。
日常生活用具の給付
対象者
市内に住所を有する障害者・障害児
必要なもの
窓口で記入していただくもの
- 申請書
持参していただくもの
- 身体障害者手帳または療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- (登録業者の見積書)
お問い合わせ
日常生活用具の種目
日常生活用具の種目は次のファイルをご覧下さい。
注釈
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
- 寝たきりで常時介護を要するとは、6か月以上寝たきりで、入浴、排泄及び食事その他日常生活動作全般において介護を要する状態が続いていることをいう。
- これに準ずる世帯とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 障害者本人を除く世帯員が学齢児以下であるもの
イ 障害者本人を除く世帯員が介護保険法に基づく介護認定により要介護5と認定されているもの
ウ 障害者本人を除く世帯員又は障害者本人いずれかが同一敷地外で別居しているもの
エ 障害者本人が週7日において日中独居となるもの(日中とは午前8時から午後5時までの時間帯をいう。)
オ その他市長が特に必要と認めた世帯 - 複合機能が付帯した福祉用具については、主たる機能が実施要綱に示すものと合致しない場合、日常生活用具給付対象としないものとする。
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保健福祉局障害福祉課福祉係
電話:086-803-1236
ファクス:086-803-1755
所在地:〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

日常生活用具の種目一覧(PDF:117KB)