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子ども手当

平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当は、以下に説明する内容によって支給されます。

特別措置法の子ども手当(平成23年10月分から平成24年3月分まで)をまだ申請していない方へ
申請期限が平成24年9月30日まで延長されました。

★平成23年9月まで、岡山市で子ども手当を受給されていた方

 平成23年10月分からの子ども手当では、平成23年9月まで岡山市から受給されていた方も、新たに申請していただく必要があります。
 これに必要な申請書(認定請求書)を平成23年10月21日に郵送しました。
 同封の記入例を確認していただき、必要書類を添えて申請してください。
 申請期限は平成24年9月30日までとなっていますが、お早めの申請をお願いします。

★平成23年9月まで、岡山市で子ども手当を受給されていなかった方

 平成23年10月1日以降に他の市町村から転入された方や、平成23年10月1日以降に子どもが生まれた方については、岡山市では上の経過措置は適用されませんので、以下の説明に従って申請をお願いします。

支給の対象となる方

 中学校修了までの子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している人に支給されます。

 所得制限はありません。所得にかかわらず、岡山市に住民票がある人で、対象となる子どもを養育されている方に支給されます。(岡山市から転出された方及び岡山市に転入された方については、次項をご参照ください)

 なお、日本国籍以外の人であっても、岡山市で外国人登録をしていて、現に子どもを養育されているなどの要件を満たす方であれば、原則として対象になります。

 また、児童福祉法等に基づいて施設入所している子どもや、里親に委託されている子どもについては、施設の設置者または里親に対して子ども手当を支給します。

※DV被害者で、住民票を岡山市内に移していない方でも、子ども手当を受給できる場合があります。こども福祉課にご相談ください。※

支給期間

請求がなければ、子ども手当は支給されません。
 請求した月の翌月から、対象となる子どもが15歳に到達した後の、最初の3月分まで支給されます。それまでに受給されている方が、岡山市外に住所を移動(住民票の転出)された場合には、転出があった月で岡山市からの支給は終わりになりますので、改めて転出先の市町村での請求が必要となります。何らかの事情で、子どもの養育を止められた場合にも、同様に終わりになります。
 一方、他の市町村で子ども手当を受給されていた方が、岡山市内に住所を移動(住民票の転入)された場合には、岡山市に対して請求をしてください。出生等によって、新たに子どもの養育を始めた場合にも、同様に請求が必要です。
 ただし、月の後半に引越し(岡山市への転入)や出生等があり、子ども手当に関する申請が翌月にずれ込んだ場合、前住所地の転出予定日や出生日等の翌日から数えて15日以内に申請すれば、請求した月の支給も受けられます。

手当の額

 対象となる子ども1人当たり、次の額が支給されます。

  • 3歳未満:月額1万5000円
  • 3歳以上小学校終了前(第1子、第2子):月額1万円
  • 3歳以上小学校終了前(第3子以降):月額1万5000円
  • 中学生:月額1万円

支払の時期と方法

原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までの支給額を合計して、ご指定の金融機関の口座に振り込みます。
 支給額の計算は月ごとに行いますが、実際の支払いは月ごとではありませんので、注意してください。

請求の方法

 転入や出生の後、お早めに下記の窓口にて手続きをお願いします(郵送やファクス、電子メール等は使用できません)。

  • 各区役所市民保険年金課
  • 各地域センター
  • 各支所総務民生課

 ただし、公務員の方は勤務先(所属庁)への請求になります。

請求に必要なもの

  • 印判(認印)
  • 請求者名義の金融機関の名称、支店名及び口座番号(預貯金通帳の表紙裏の見開きページのコピーが必要。ただし、ゆうちょ銀行に限り、通帳の原本をご持参ください)
  • 請求者の健康保険の種類(健康保険証のコピーが必要)、または、年金・共済加入証明
  • その他、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。

(注)年金・共済加入証明は、必要事項を記入の上、勤務先で証明してもらってください。区役所等の窓口に用紙をご用意してます。あるいは、下のリンクから様式をダウンロードできますので、ご自身のプリンタにて印刷してご利用ください。

受給内容に変更等があった場合

 児童手当の受給に関する事項に変更等(住所が変わった、養育者が変わった、公務員になった、振込口座が変わった、など)があった場合は、こちらを参照してください。

子ども手当の寄附について

 児童手当の全部または一部を、子どもや子育ての支援のために活かして欲しいという方には、岡山市に対して簡便に寄附を行える制度があります。
 関心がある方は、こども福祉課までご連絡ください。折り返し、説明資料をお送りします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉局こども福祉課子育て福祉係
電話:086-803-1222 ファクス:086-227-2526
所在地:〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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