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小規模な飲食店営業の衛生管理計画について

[2019年3月25日]

ID:16398

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小規模な一般飲食店の方が実施すべき内容については以下の動画で解説していますのでご確認ください。また、動画をご覧いただいた方は動画に関するアンケートにご協力ください。

実施すべき事項は、「衛生管理計画の策定」、「計画を実施」、「実施状況の記録・保管」、「振り返り」の4つになります。ただし、これらの事項は書面での作成と確認・記録が求められますので、4つの書面(一般衛生管理のポイント、重要管理のポイント、一般衛生管理の記録簿、重要管理の記録簿)が必要です。

なお、必要な書面につきましては、下記のファイル名をクリックしダウンロードをお願いします。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 食品衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757

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